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派遣社員でも妊娠したときは産休を取ることができます!
派遣社員でも、出産をするときは産休を取ることができるので、妊娠や出産を機に仕事をやめず、産休制度を利用しましょう。
なぜかというと、雇用形態に関わらず労働者であれば「誰でも産休を取得する権利」を持っているからです(労働基準法に定められています)。
産休中に派遣契約が切れる場合などは、必ずしも産休が取れるとは限らないので、あらかじめ派遣会社へ契約期間を確認しておきましょう。
産休はどれくらい取れるのか?
産休というのは「産前休業」と「産後休業」に分かれます。
- 産前休業:出産予定日を含む6週間、多胎妊娠の場合は8週間、本人の申し出により取得できます
- 産後休業:出産日の翌日から8週間の取得が「雇用主の義務」となっています。6週間を経過して本人が請求すれば、医師が認めた場合に限り、仕事を再開することができます。
出産前の休みについては「本人の申し出」、出産後の休みについては「雇用主の義務」となっています。妊娠をして安定期に入ったら、今後どうしていきたいのかを、早めに派遣会社の担当スタッフと相談しておくと良いでしょう。
産休の手続き方法
産前の休業については、本人の申し出が必要なので、出産予定日や産休に入る予定を、早めに派遣会社に伝えてください。
妊婦健康診査で主治医から「休みが必要」「入院が必要」などの指示を受けたときは、派遣会社と派遣先の両者に伝えて、必要な措置を講じてもらいましょう。
産休開始予定の1週間前までに、産前休暇の申し出をします。ただ、期限ギリギリに申し出することは、あまり印象的にもよくないので、もっと早めに申請するようにしてください。
派遣会社と派遣先とは、しっかりコミュニケーションを取って、スムーズに産休へ入れるようにしましょう。産後の復帰についても、しっかり相談しておくことが大切です。
産休中の給料や社会保険はどうなる?
産休中は給料というかたちでの収入は無くなりますが、健康保険組合から「出産手当金」が支払われます。出産日以前の6週間から出産後8週間までの間、欠勤1日つき給料の「約3分の2」程度の額が支給されます。
さらに、健康保険や厚生年金保険といった「社会保険料は免除」されます。派遣会社または健康保険組合への届け出が必要となります。
産休を取るときに注意するポイント
派遣で働くとき、産休を取るために注意しておくポイントをお伝えします。
法律では「妊娠・出産を理由とする解雇・雇い止めは禁止」されていますが、派遣社員の契約終了については禁止されていません。産休中と同時に契約が切れる(契約更新されない)こともあるので、妊娠が分かったら早めに派遣会社へ相談してください。
産休と同時に契約が切れるようなケースでは、一般的に派遣会社が自社の直接雇用に切り替えてくれます。ただし、派遣会社によって対応は異なるので、事前に確認や交渉をしておきましょう。
産休は、法律的に派遣社員であっても取ることは可能ですが、実際には以下の点に注意しましょう。
- 派遣会社がしっかりと対応してくれるか確認
- 派遣会社と今後についてしっかり相談する
- 復帰できるよう派遣元とも良好な関係を築いておく
契約が切れて産後に復帰できないとしても、別の派遣先を紹介してもらえるよう、産休中も派遣会社と連絡を取り合うと良いでしょう。