BLOG No. 51

派遣社員が育児休暇を取るときは申請条件に注意が必要です!


正社員ではなく、派遣社員でも「育児休暇(育休)」を取ることは、もちろん可能です。ただし、育児休暇を取るには一定の条件があるので、派遣社員として働いているときは、少し注意が必要です。

育休は産休と違って、あくまでも「本人の申し出」によるものなので、雇用主側の義務というわけではありません

育休の取得条件に注意しよう

前述しましたが、育児休業(育休)は「本人の申し出」により取得することができます。もちろん、育休は法律に定められているので、条件を満たして申し出をすれば、取得することができます。

【育休の申し出に必要な条件】

  • 同一の事業所に引き続き「1年以上雇用」されていること
  • 子が「1歳6か月」に達する日までに、労働契約の期間(更新される場合、更新後の契約)が満了することが明らかでないこと

上記の条件を満たした上で、育休に入る1か月前までに「派遣会社への申し出」が必要です。産休に続けて育休を取る場合は、産休に入る前、もしくは産前休業(出産前)中に、書面で申し出をしておきましょう。

1年以上の雇用というのは、派遣先ではなく派遣会社での雇用です。いまの派遣先での勤務が1年未満でも、派遣会社を通じて1年以上仕事をしていれば育休を取れる場合が多いので、育休が取れるかどうかを派遣会社に確認しておくといいです。

育休はどれくらい取れるのか?

育休は「子が1歳になる誕生日の前日」まで、取ることができます。保育所に入所できない、などの理由があれば「最長1年6か月」まで延長することができます

産休は女性しか取れませんが、育休は「男女ともに」取ることができますから、夫婦で同時に育児休暇を取ることも可能です。

長期に育児休暇を取ると、収入が下がってしまったり、職歴にブランクができてしまうので、そこはバランスを考えながら育休を取るといいでしょう。

育休中の収入はどうなるのか?

育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付金」として、休業開始時の給料の「約2分の1」程度が支給されます

給付金の認定はハローワークが行うので、ハローワークでの手続きが必要となります。また、産休と同じく「社会保険料は免除」されます。

産休にくらべると、育休では支給される給付金の額は少なくなりますので、育休の期間をどれくらいにするのかは、夫婦や家族で話し合っておきましょう。

育休を取るときのポイント

産休や育休という制度を利用するとき、派遣社員にとっては契約という問題があります。そのため正社員とは違って、休暇を取りにくいのも現状です。育休には、産後休業のように雇用主の義務がないので、それも休みの取りにくさを助長しています。

日頃から、派遣先との関係を良好にしておくことはもちろんですし、派遣会社ともコミュニケーションをしっかりとっておくこともポイントです。

育休後に、新しい派遣先で仕事をするならば、派遣会社には職場環境や労働時間などの希望も伝えておき、できるだけ良い条件の仕事を紹介してもらいましょう。

産休の取り方については「派遣社員でも妊娠したときは産休を取ることができます!」を参考にしてください。

BLOG TOP

Contact                                

お問い合わせ・相談窓口


06-4868-3600

受付時間 09:00~17:00(土日祝除く)