BLOG No. 35

2020年4月から派遣社員でも退職金(給料6%アップ)がもらえる!


2019年7月8日、厚生労働省から「ある通達」がなされました(都道府県労働局長に対して)。

以下のような、派遣社員の退職金に対する通知です。

  • 「派遣労働者に退職金を支払うこと」
  • 「派遣時給に退職金相当の6%分を上乗せして払うことも選択肢の1つとする」

2020年4月【改正労働者派遣法】が施行されるので、実際の支給はそこから始まります。

退職金の支給方法は「3つ」

2018年12月に示された「同一労働同一賃金」のガイドラインに則り、派遣社員であっても退職金を受け取ることが可能になります(2020年4月から)。

派遣の待遇改善について、こちらの「派遣の待遇が変わってほしい!同一労働同一賃金がスタートします」も参考にしてください。

【退職金の支給方法】

  • 勤続年数などで算出する一般的な退職金制度として支給
  • 時給に上乗せする「退職金前払い」
  • 中小企業退職金共済制度への加入

退職金の受け取り方には上記「3つ」の方法があり、派遣会社との話し合いで受取方法を決定することになります。

勤続年数などで算出する一般的な退職金制度として支給

退職金制度による支給方法を選ぶ場合、国が示す「一般労働者の退職手当制度」と同等以上の額が支給されることになります。

この場合、最低「3年以上」の継続した勤務が必要で、3年勤務すると「月給1ヶ月分」、5年勤務すると「月給1.5~2ヶ月分」が、退職金の目安になります。

たとえば、派遣社員として「3年間」働き、もらっていた月給が「20万円」だったとすると、自己都合で退職したときは「約20万円」くらいが、退職金として支給されます。

時給に上乗せする「退職金前払い」

退職金制度ではなく、前払いとして「時給に上乗せ」されて支給される形態です。この上乗せ額は「時給の6%」になります

たとえば、時給1,000円で働いていた場合、6%が上乗せされ「時給1,060円」になります。

1日8時間、1ヶ月20日勤務をしていたら「60円×8時間×20日=9,600円」となり、1ヶ月で約1万円も給料が上がります。

年間にすると「12万円」も給料アップになりますから、結構大きい額になりますよね。

中小企業退職金共済制度への加入

中小企業のための退職金制度が、中小企業退職金共済制度(中退共)です。

これは、会社が中退共へ毎月一定の掛け金を支払い、社員が退職するときは「中退共」から退職金が支払われるという仕組みです。

給料の6%」以上を毎月支払う形で、この中退共という制度に加入することになります。中退共に月々支払う6%分については、会社が負担します。

給料の6%を、時給に上乗せするか、中退共に納付するかの違いです。中退共に納付する場合は、退職時にまとめて退職金が支給されます。

退職金の支払いは義務

中小の派遣企業の中には、退職金制度がないところも多いです。ですが、退職金の制度がないから支払わないということは許されません

退職金制度がない会社であっても、今回の法改正により「一般労働者の退職金水準以上」の退職金を支払うか、その分を時給に上乗せしなければなりません

時給自体を下げて、上乗せ分を確保しようとする会社も出てきますから、同じ仕事なら複数の派遣会社で時給を比較するといいでしょう。

なお、複数の派遣会社へ登録することは、まったく問題ありません。

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