BLOG No. 29
派遣の契約中だけど転職したい!マナーは守りましょう
転職先が決まって「すぐに来て欲しい」と言われたけど「契約中でも派遣先を辞められるのか?」実はこれ、よくあるケースなんです。
転職先が決まるまで「繋ぎ」として派遣で働く人も多いので、働きながら就職活動をしていると、今回のようなケースが起こります。
契約を満了せずに退職することは、法律上、問題ないとはいえませんが、損害賠償などは請求されません。
しかし、社会人としてのマナーに欠ける行為ですから、早めに報告するなどして「円満」に退社できるように心がけましょう!
派遣会社や派遣先へは、必ず事前に「退職の意思を伝えておく」必要があるので注意してください。
「やむ得ない事由」がないと辞められない
派遣社員だと「契約期間中」に退職することは、原則できません。
「民法第628条」によると「やむ得ない事由」があるときに、契約期間中に「契約を解除できる」ことを認めています。そして、会社側は「やむ得ない事由」がなければ、契約途中で解除できないように規定されています。
ただし、有期契約労働者(派遣社員など)の退職についても適用があります。
- 原則として「やむ得ない事由」がなければ、有期契約労働者は「契約期間中」に退職することはできません
【やむ得ない事由】とは
- 心身の障害、疾病など
- 両親や子供の病気の介護など
- 業務が法令に違反していること
こういった場合には、契約期間中でも退職することができます。
とはいえ「契約期間中は絶対に辞められない」というものではないので、派遣先や派遣会社との話し合いが大切になってきます。
例えば、就業規則や労働契約書に「退職の申し出をしてから14日を経過した場合」が、退職事由として規定されていれば、14日前に退職を申し出れば「契約期間中でも」退職できます。
損害賠償や違約金は請求されない
契約期間中に退職の意思を伝えると、契約違反だから「違約金」を請求すると、半ば脅しのようなことを言われるケースが、まれにあります。
契約期間を途中で破棄(契約期間中に退職)したとしても、違約金などを支払う必要はないと「法律」に定められているので、安心してください。
【労働基準法第16条】
- 会社(使用者)は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない
つまり、労働契約を結ぶときに、違約金などを支払う約束を「してはいけない」と決まっています。
情報漏洩など、派遣先の会社に損害を与えることをしたときは、損害賠償や違約金を請求されるケースがあるので、就業規則や法律を守って仕事をしてください。
早めに報告!円満に退社するのがベスト
派遣社員が「派遣契約中に転職する」というのは、珍しいケースではありません。
冒頭でも話したように、とりあえず派遣で働きながら転職先を探す人も多いですし、収入が途切れないように「働きながら次の仕事を探す」人もたくさんいます。
ただ忘れてはいけないのが、派遣先も派遣会社も「あなた」が急にいなくなると、とても困るということです。もしかしたら、一緒に働いている同僚にも「大変な迷惑」がかかるかもしれません。
社会人として最低限のマナーを守るために、せめて「1ヶ月前」には、派遣先と派遣会社には退職の意思を伝えましょう。
派遣先でずっと働きたいときは「派遣先でずっと働き続けたい「3年ルール」を回避する方法」を参考にしてくださいね!