BLOG No. 25
派遣で「掛け持ち」したときは【税金】に気をつけよう!
確定申告が必要です

派遣の仕事を「掛け持ち」しているときは、確定申告をする必要があります。
派遣で1つの仕事をしているだけなら、派遣会社が源泉徴収をしてくれるので「税金の不払い」になることはありません。
しかし、派遣の仕事を掛け持ち(ダブルワーク)すると、収入が少ない方は「確定申告」をする必要があります。
仮に確定申告をしないと、無申告となりペナルティが課せられることがあります。ダブルワークをするときは、必ず派遣会社に伝えるようにしましょう!
ダブルワーク(掛け持ち)=「源泉徴収」+「確定申告」
給料から所得税を天引きされることを「源泉徴収」というんですが、この「源泉徴収」は片方の会社からしかされません。
掛け持ちなど、いわゆるダブルワークをしている場合、主となる収入を得ている派遣会社から「源泉徴収」されるのが一般的です。
もう一方の会社から同時に源泉徴収されることはないので、確定申告が必要になります。
確定申告とは、1~12月までの収入を、翌年2月中旬~3月中旬に申告することです。
- 例)2019年1~12月の収入 → 2020年2月中旬~3月中旬に申告
基本的にダブルワークをするときは、異なる派遣会社に登録するので、どちらの派遣会社から源泉徴収されているのか、給料明細などで確認しておきましょう。
税金や社会保障の支払いについては、とても複雑で分かりにくいことが多いです。不明な点があれば、派遣会社のスタッフに聞くことが一番近道です!
確定申告をしない「無申告」は、バレています
掛け持ちのダブルワークをしていて思うのが、主のほうで源泉徴収されてるんだから、もう一方をわざわざ確定申告してたら損するじゃないか。
たぶん、そう思われるはずです。黙ってりゃバレないじゃないか・・・
でも、それは勘違いです。
どんなに少額の給料でも、派遣会社から給料の支払いがあったことは、国は把握しています。
給料の支払いがあって、源泉徴収されていない。しかも確定申告していない。
こうなれば、無申告になります。最悪の場合はペナルティが課せられるので、確定申告は必ず行いましょう。
もしも、確定申告すべき人が、無申告(申告しなかった)であったら、最大で以下の3つのペナルティが課せられます。
- 無申告加算勢
- 延滞税
- 青色申告特別控除の減額
掛け持ち(ダブルワーク)するときは、派遣会社に連絡を!
派遣の仕事を「掛け持ち」するときは、必ず派遣会社に連絡をしておきましょう。
派遣会社は細かい法律を守っているんですが、ダブルワークをすることで法律に触れてしまう恐れがあるからです。ですから一般的に、1つの派遣会社から、同時に2つの仕事を紹介されることはありません。
掛け持ち(ダブルワーク)をする場合、異なる2つの派遣会社に登録することになるので、どちらの派遣会社にも伝えておくとよいです。
どちらの派遣会社から源泉徴収をするのか、雇用保険はどうなるのか、こういった点も確認しておく必要があるので、必ず派遣会社にはダブルワークしていることを伝えましょう。