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「日雇い」仕事を派遣に登録して探すときは注意点があります!


「日雇い」とか「単発」といわれるような仕事を探すとき、派遣会社へ登録する前に注意しておく点があります。

「改正労働者派遣法(平成24年10月1日施行)」というものがあり、この法律では「日雇い派遣が原則禁止」されているからです。

ただし、一部例外もあります。どちらにしても「日雇い」「単発」で働きたいときは、注意が必要なので解説していきます。

日雇いの派遣は「原則禁止」されています

法律で定められている「日雇い派遣の原則禁止」というのは、1日以上~30日以内の労働者派遣の仕事のことです。1日の仕事でも、29日の仕事でも、扱いは一緒です。

原則禁止とされているのは「労働者派遣」という形で仕事をすることなので、直接パートやアルバイトとして雇用される場合には適用されません

この法律で定められているのは原則禁止ということなので、一部例外も認められています。

日雇い派遣には「一部例外」があります

一部例外とされているものは、大きく分けると「業務」「働く人」の2つがあります。

以下に当てはまる【業務】については例外になります。

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乘
  • 受付、案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作、編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

従事する業務が、上記のいずれかに該当していれば「日雇い派遣が可能」になります

これらの業務に該当しなくても、働く人によって一部例外も認められています。

以下の条件に当てはまる【】についても例外となります。

  • 60歳以上の方
  • 雇用保険の適用を受けない学生
  • 年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方
  • 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方

上記の条件に該当する人は「どのような仕事」でも、日雇い派遣の仕事が可能になります。

日雇い派遣の仕事を探すときの注意点

雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)とは、昼間は学校に行って、夜にアルバイトなどで働く学生のことを指します。こういう学生は、日雇い派遣の仕事をすることができます。

逆に日雇い派遣ができない学生は、以下の場合です。

  • 通信教育を受けている人
  • 大学の夜間学部の課程の人
  • 高等学校の夜間又は定時制の課程の人
  • 休学中の人

日雇いで派遣の仕事を探すときは、業務による制限働く人による制限、この2つがあるので注意が必要です。

業務による禁止がされていても、働く人の条件に当てはまれば、日雇い派遣の仕事ができるので、複雑で分かりにくい部分があります。

派遣登録するときに、派遣会社へ問い合わせるのが一番確実です。自分が日雇い派遣で働けるのか、まずは派遣会社に聞いてみましょう!

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