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日雇いの派遣アルバイトをしたとき税金ってどうなる?日当9300円以下ならOK


「日雇い」もしくは「単発」で派遣のアルバイトをしたとき、税金の支払い義務が生じるかどうかは、条件によって異なります

毎月一定の給料収入がある人は、派遣会社が給料から天引きして所得税を支払っています。

この天引きのことを「源泉徴収」というんですが、日雇いや単発の仕事の場合、給料から天引き(源泉徴収)されるものなんでしょうか?

日給が9,300円(交通費除く)未満のときは、源泉徴収が不要ですから納税の義務はありません。念のために給料明細はチェックしておきましょう。

日雇い(単発)の仕事で「所得税が発生」する条件

次の条件を「すべて満たす」場合には、源泉徴収が必要になります(源泉徴収されます)。

  • 日給が9,300円以上(交通費は除く)
  • 雇用主が事業者で「労働契約」を結んでいる
  • 継続勤務が「2ヶ月以上」の日雇い契約

上記3つの条件が揃っていると、派遣の日雇い仕事でも納税の義務が生じるので、派遣会社から源泉徴収されます。

身内や知り合いの店を手伝うというような場合は、労働契約を結んでいないと思いますので、源泉徴収は必要ではありません。

短期間でも高収入のアルバイトでは、源泉徴収されている場合もあるので、給料明細はチェックしておくといいでしょう。

もしも、この条件がすべて揃っていないにも関わらず、派遣会社から源泉徴収されている場合、確定申告をすれば還付金が戻ってくる可能性が高いです

確定申告をするときは「源泉徴収票」が必要

所得税を納め過ぎていた場合、確定申告をすれば還付金を受け取ることができます。

確定申告をする際には、源泉徴収票が必要です

会社は源泉徴収票を発行する義務があるんですが、日雇いや単発のアルバイトの場合、本人がお願いしないと発行しないという会社もあります。

ひどい会社になると、日雇いや単発の仕事については、源泉徴収票の発行を拒否してくることもあります。そういったときは、最寄りの税務署に相談に行きましょう。

源泉徴収票を紛失してしまっても、再発行してもらうことは可能です。

すでに退職してしまった会社にも、源泉徴収票の発行は依頼できるので安心してください。

年収が103万円を超えると、税金を支払う義務があります

「日雇いや単発のアルバイトだから、税金を支払わなくていい」というものでもありません。

1年間(1~12月)の収入が、103万円を超えたときは、税金を支払う義務が発生します

会社から「源泉徴収」されていれば、確定申告をする必要はありません。もしも、源泉徴収(給料から天引き)されていなければ、自分で確定申告をする必要があります

日雇いや単発のアルバイトでも、回数が重なれば税金を支払う所得額になるので、給料明細は保管してことをオススメします。

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