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派遣で働く:確定申告しないと損する?得する?(申告が必要なとき)
派遣会社に登録して働くとき「確定申告しなくてもいい場合」と「確定申告をした方が得する場合」と「しなければならない場合」があります。
基本的に、源泉徴収をされていて「年末調整」をしていれば、確定申告をする必要はありません。
年末調整をしていても、医療費などの控除を受けたいとき、副業で収入がある場合などは、確定申告が必要になります。
派遣で働いても「確定申告」をしなくていい場合
派遣で働いたとき、月々の給料から「源泉徴収(給料から天引き)」されていて、なおかつ「年末調整」を行ったときは、確定申告する必要はありません。
また、年収が103万円以下で源泉徴収額が0円のときも、確定申告する必要はありません。
社会保険料などの控除を除いて、給料所得が「88,000円」以上になるときは、給料から所得税が天引きされます。給料から所得税が天引きされることを「源泉徴収」といいます。
派遣の社員ならまだしも「どうしてアルバイトなのに天引きされるんだ?」と、そう思われるかもしれません。
実は、一人でも労働者を雇用している会社には「源泉徴収義務」があり、バイトを含む雇用者の給与から所得税を天引きして納税する義務があるんです。
でもこの源泉徴収された金額は、年末調整をすれば還付される可能性が高いので、年末調整ができなかったときは、確定申告をして還付金を受け取りましょう。
派遣で働いたとき「確定申告」をした方が得する場合
それでは、派遣で働いていて「確定申告」をすると得する、主なケースを解説していきます。
- 年収が103万円以下にも関わらず、源泉徴収されたとき(勤労学生控除を受けたときは130万円以下)
- 年末調整の期間(だいたい11月末頃)以前に退職して、再就職していないとき
- 年間に使った医療費が「10万円」を超えた分について、医療費控除を受けることができる
- 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)が受けられる場合
源泉徴収は月の給与所得が「88,000円」を超えると、自動的に差し引かれます。ありがちなケースは、いつも月5万円くらいの給料だったのが、1ヶ月だけ10万円だった。
こういうとき、年末調整をしていなければ、確定申告することで税金の還付が受けられます。
年末調整の時期は決まっていて、派遣会社に書類を提出するのが11月末というところががほとんどです。これ以前に退職して、しかも新しい就職先に勤めていなければ、年末調整をすることができません。
こういった場合や、年末調整の手続き忘れなど、年末調整ができなかったときは、確定申告をすることで税金が還付されます。
その他、ご自身や生計を共にする配偶者や家族に使った医療費が「10万円」を超える額について、確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
住宅ローンについても10年間は、確定申告をすることで住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)が受けられます。
派遣で働いて「確定申告」をしないとどうなる
もしも、確定申告が必要なときに、申告を忘れるとどうなるのでしょうか?
- 年収103万円を超えていて、源泉徴収されていない(勤労学生控除を受けたときは130万円を超えたとき)
- 副業で20万円を超える所得がある
このようなとき、意外と申告を忘れてしまうものです。
派遣で副業したときの確定申告やルールについて『派遣の副業でも20万円を超えたら確定申告が必要です!』で解説しています。こちらも参考にしてください。
所得税の納税が必要にもかかわらず「確定申告をしない」と、ペナルティが与えられます。本来納めるべき金額にプラスして「無申告加算税」や「延滞税」を求められることになります。
派遣で働いていると、月々の収入に変動があったり、掛け持ち(ダブルワーク)や副業といったケースも出てきます。
こういう時に、税金の申告漏れがよく起こりますから、登録している派遣会社に問い合わせることをオススメします。