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所得税がかからないよう派遣で働くには?103万円が基準です
派遣に登録して、パートやアルバイトをするとき、所得税がかからないようにするには、給与所得を「年103万円以下」にしましょう。もしも、103万円を超えると、超えた額に対して所得税がかかります。
所得税を支払ったとしても、後々に税金の還付を受けることもできますので、その辺りもお伝えしていきます。
給料が「103万円以下」なら非課税になります
冒頭でも話しましたが、年間の給与所得が「103万円以下」であれば、所得税の支払いは発生しません。なぜなら「給与所得控除(65万円)」と「基礎控除(38万円)」という、2つの控除があるからです。
この2つの控除を足すと103万円になるので、103万円以下なら課税されないという仕組みです。
- 65万円(給与所得控除)+ 38万円(基礎控除)= 計103万円
もしも、103万円以内に給与所得を抑えて働きたいときは、派遣先との相談になりますので、まずは派遣会社に相談するといいでしょう。
103万円以下でも所得税を払っていることがある
年間の給与所得が103万円以下だったにも関わらず、じつは所得税を支払っていた・・・、こういうケースもよくあります。
こういうときは「年末調整」や「確定申告」をすれば、支払った税金が戻ってきますから、安心してください。
ではなぜ、103万円以下なのに、所得税を支払ってしまうケースが発生するのか?
これは「源泉徴収」という、給料から所得税を天引きするシステムがあるからです。
派遣会社には、源泉徴収義務というものがあり、月の給与所得が「88,000円以上」になると、所得税を天引きしなければいけないのです。
- 毎月の給料を5万円に抑えていたが、ある月だけ残業が多く給料が10万円だった
こういったケースでは、給料が多かった月だけ源泉徴収(所得税が天引き)されます。しかし、年間トータルすると103万円を超えていないので、所得税を支払う必要がありません。
所得税を払い過ぎたら「年末調整」か「確定申告」しよう
先ほど話したケースのように、所得税を天引きされたが、年間トータルすると納めなくてもよかった。
こういった場合には、年末調整の手続きをするか、もしくは確定申告をするか、どちらかをすれば税金の還付を受けられます。
- 年末調整:11月中旬~下旬にかけて、派遣会社へ書類を提出する
- 確定申告:翌年の2月16日~3月15日の期間内に、本人が税務署へ申告をする
年末調整の期間に働いていれば、派遣会社から手続きの書類などが届きますので、必要事項を記載して郵送するだけです。
年末調整については『派遣の年末調整に必要な書類ってなに?どうすればいい?』を、ぜひ参考にしてみてください。
もしも、年末調整の時期に退職している、もしくは、年末調整の手続きを忘れてしまった、そういった場合には、確定申告をしましょう。
確定申告については『派遣の確定申告のやり方&確定申告が必要な場合とは』を、ぜひ参考にしてください。
パートやアルバイトで節税したいなら「100万円以下」に
ここまでは所得税についてでしたが、もう1つ「住民税」というものがあります。
住民税については「100万円」を超えると、課税の対象になってきます。
もしも、所得税だけでなく、住民税も支払いたくないのであれば、給与所得は「100万円以下」に抑えて働きましょう。
住民税については『派遣で働いたとき「住民税」の支払い忘れには要注意です!』を、ぜひ参考にしてください。