BLOG No. 14
年金をもらいながら派遣で働くときのポイントをお伝えします!
年金をもらいながら派遣でアルバイトやパートをするとき、大きなポイントが2つあります。
「年齢」「厚生年金への加入」この2つのポイントを知っておけば、年金がカットされるリスクを回避することができます。
さらに、給料から所得税を引かれたくないときは、給与所得控除の範囲内で働くことを目安にするといいですよ。
在職老齢年金制度は「年齢」がポイント
年金を受け取りながら働いている場合、年齢や収入に応じて「年金をカット」する制度があります。これが「在職老齢年金制度」です。
在職老齢年金制度の1つ目のポイントは「年齢」です。この制度の対象となる条件は、年齢によって変わるので注意が必要です。
「60歳~65歳未満」「65歳以上」で、条件が違います。
- 60歳~65歳未満:年金と給与の合計が28万円以上の場合、年金が減額されます。
- 65歳以上:年金と給与の合計が47万円以上の場合、年金が減額されます。
(注)年金(基本月額=年間の年金額を12で割った金額)
このように、年齢によって大きく条件が変わりますから、覚えておくといいでしょう。
毎月の給料を調整したいときは、まず派遣会社に相談してください。
(派遣先と直接やり取りすると、トラブルになる可能性があります)
在職老齢年金制度は「厚生年金」がポイント
それでは、2つ目のポイントです。
そもそも、この在職老齢年金制度というのは、年金を受け取りながら厚生年金に加入して仕事をしている場合、に対象となります。
ですから、厚生年金に加入せずに仕事をすれば、年金をカットされることはありません。
ただ、派遣のアルバイトやパートでも、一定の条件(詳細は以下)を満たすと厚生年金への加入義務が発生するので、注意が必要です。
【条件その①】
- 1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)
- さらに、2ヶ月を超える契約期間がある場合
【条件その②】
1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 賃金の月額が88,000円以上
- 1年以上の雇用が見込まれる
- 厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業(所属会社毎に判断)で就業
詳しくは「派遣だから社会保険には入りたくない!加入する義務ってあるの?」で解説しています。よければ参考にしてみてください。
年金をカットされずに働くには
在職老齢年金制度というのは、厚生年金に加入して働いている場合、というのが条件です。ですから「厚生年金に加入しなくてもよい」という仕事量に調整するといいでしょう。
【厚生年金に加入せず働く方法(一例)】
- 月の出勤日数を「15日未満」におさえる
- 個人事業主のもとで仕事をする
- 従業員5人未満の個人経営の事業所で働く etc
年金をもらいながら派遣で仕事をするときは、まず派遣会社に相談してください。年金受給者でも、適切に働ける職場を探してくれますよ。