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派遣で働いたとき「住民税」の支払い忘れには要注意です!


派遣社員として、あるいは派遣のアルバイトで働いたとき、住民税の支払いには注意が必要です

一般的に、所得税は「源泉徴収(給料から天引き)」されますが、住民税の天引きについては、派遣会社の対応によって異なります

住民税も一緒に払っていると思っていたら、後々になって役場から納税通知書が届いた・・・

このようなことは、よくある話です。

派遣で働いて住民税を払わなくてもいい場合

年収が「100万円以下」のときは、住民税が徴収されることはありません。

なぜかというと、住民税には65万円の給与所得控除があり、収入の総額から65万円を差し引いた額が35万円以下であれば、非課税という決まりがあるからです。

例えば年間の給料総額が100万円のとき

  • 「総収入100万円」ー「65万円(給与所得控除)」=「35万円(非課税)」

この場合、総収入から控除を引いた額が「35万円」になるので、非課税となります。

所得税については「103万円」を超えると、支払う必要があります。

詳しくは「派遣でアルバイトをしたら税金って払わなきゃいけない?」を、ぜひ参考にしてください。

派遣で働いて住民税を自分で払わなければいけない場合

ここからがポイントです。
住民税の徴収(税金を支払う方法)には、「特別徴収」と「普通徴収」2つの方法があります。

  • 特別徴収:派遣会社が給料から天引きしてくれる
  • 普通徴収:役場から納税通知書が送られてくるので、自分で納付する

派遣会社によっては、給料から天引き(特別徴収)してくれませんので、そのときは自分で住民税を納付しなければなりません。

源泉徴収(所得税)については、派遣会社に徴収義務があるので、給料から天引きされますが、住民税はその義務がないので派遣会社によって対応が違っているのが現状です

派遣会社へ登録するときに、しっかり確認しておくといいです。

住民税の支払いは忘れた頃にやってくる

もしも、住民税の支払い義務があるのに(年収100万円を超えている)、派遣会社から天引きされていないと、市町村役場から納税通知書が届きます。

住民税の場合は、前年の1~12月の収入に対する納税分を、翌年に納めるかたちになっています

去年は働いていたけど、今年は働いていない。こういった場合でも、住民税を支払わなければならないので、要注意です!

給料から天引きされていると思っていたら、実は天引きされていなくて、退職後しばらくしてから住民税の納税通知書が届いた・・・

こういったことはよくありますし、予定外の出費で慌てることになるので、働き始めたら「住民税が引かれるのか」派遣会社に聞いておきましょう。
(または給料明細をチェックしましょう)

派遣で副業したときに住民税はどうなるか

では、派遣で副業したとき、しているときは、どうなるのか?

副業で給料をもらっているときは、年収が20万円を超えると「確定申告」が必要になります。確定申告は所得税額を決めるためのものですから、住民税には関係ありません。

副業をしている場合、収入の額にかかわらず、役場への申告は必要です

副業をするときは、会社の就業規則をしっかり確認しておき、派遣会社にも副業という旨を伝えておきましょう。

副業の税金については「派遣の副業でも20万円を超えたら確定申告が必要です!」を参考にしてもらえると良いです。

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