BLOG No. 9

派遣だから社会保険には入りたくない!加入する義務ってあるの?


給料が安いから「社会保険料」を支払いたくない!
パートだから「社会保険料」なんて払う余裕はない!

その気持ち、よく分かります・・・

しかし現状では、一定の条件を超えると、派遣社員はもちろん、パートやアルバイトでも、社会保険に加入する義務があります

それでは、その条件を確認していきましょう。

派遣でも社会保険に加入する義務が発生する場合

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、社会保険料って結構な金額になります。

できれば加入したくない気持ちは分かりますが、以下の条件に当てはまると加入する義務が生じます。

【条件その①】

  • 1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)
  • さらに、2ヶ月を超える契約期間がある場合

【条件その②】

1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が88,000円以上
  • 1年以上の雇用が見込まれる
  • 厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業(所属会社毎に判断)で就業

社会保険に加入することになると、必要な手続きが生じます。

  • 雇用保険被保険者証・年金手帳・基礎年金番号通知書の3点を提出
  • 「社会保険加入に関する手続きの書類」に必要事項を記載

もしも不明な点があれば、派遣会社に問い合わせましょう。

年収130万円を超えると扶養から外れるので要注意

配偶者や両親の扶養に入っているときは、前述の条件だけでなく「収入額」にも注意が必要です。

年間の給与所得が「130万円」を超えると、扶養から外れてしまい、自ら社会保険に加入しなければなりません。そうなると、月々の社会保険料を負担することになるので、手取り額は減ってしまうことになります。

130万円と131万円では、手取り額に大きな差が出てしますので、働くペースには注意をしておきましょう。

社会保険料は、会社と折半になるものですが、本人の負担も少なくはないので、気をつけるといいですね!

働き方や働くペースはあらかじめ相談しておこう

前述したように、社会保険料は「会社と折半(半額を自己負担)」という形になるんですが、負担額は決して安くありません。

どうしても加入したくないという場合は、働き方や働くペースを調整する必要があるので、まずは派遣会社に相談するといいです。

  • 派遣先が事情を考慮してくれない
  • 派遣先が無理な出勤を依頼してきたとき
  • 予定外の残業が増えてきたとき

こういったケースはよくありますし、それによって社会保険に加入せざるを得ない、扶養から外れてしまう、などは十分に起こり得ます。

働き方や働くペースについても、派遣会社としっかり連絡を取っておくといいでしょう

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