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アルバイトを頑張るなら「勤労学生控除」を受けると税金が返ってくるかも


学生がアルバイトするとき、気にしてもらいたい数字があります。

アルバイトによる年収が「103万円」と「130万円」、2つのハードルがあるからです。

年収103万円までは、所得税は非課税になります。
さらに、学生の場合は「勤労学生控除」を申請すれば、年収130万円までは所得税が非課税になります。

学生がアルバイトをするときは、両親の税金負担額にも関わってくるので、両親と相談しながら働くことをおすすめします。

「勤労学生控除」アルバイトの収入が年130万円までは所得税がかからない

アルバイトの給料が「年103万円」を超えると、所得税を納める義務があります。これは、たとえ学生であっても同じです。

所得税を給料から天引きすることを「源泉徴収」というんですが、月の給料が「88,000円」以上になると源泉徴収されます

源泉徴収される月が年に何回かあっても、年収が103万円以下であれば「年末調整」することで税金の還付が受けられます。

もしも、年収が103万円を超えてしまっても、申請すれば「勤労学生控除」を受けることができ、年収130万円までは所得税の支払い義務が免除されます。

勤労学生控除が受けられる条件・手続き方法

勤労学生控除が受けられる条件は、以下のとおりです(国税庁ホームページ より引用)。

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること。この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です
 イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
 ロ.国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
 ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

国税庁ホームページ

手続きの方法は、以下のとおりです。

  • アルバイト先(もしくは登録している派遣会社)から配布される「扶養控除等申告書」に、必要事項を記載して提出する
  • 2ヶ所以上から給料をもらっている、年末調整の時期にアルバイトを辞めている、このときは確定申告が必要です

103万円を超えると「扶養控除」が受けられない

学生がアルバイトをするとき注意しておきたい金額が「年収103万円」です。

アルバイトの収入が103万円を超えると、両親が扶養控除を受けられなくなってしまい、両親が負担する税金額が増えます。

もしも、年収が103万円を超えそうなら、早めに両親と相談しましょう

しかも、両親の勤めている会社が「扶養手当」を出してくれている会社だと、子供の収入によっては扶養手当が受け取れなくなってしまいます。

このあたりの確認も必要なので、アルバイトを始めるときは、まず両親に報告しておきましょう。

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