BLOG No. 5
「103万円」と「150万円」の壁とは?
パートやアルバイトをする【派遣の税知識】
パートやアルバイトで働くときは、できるだけ税金の支払いを少なくしたり、扶養控除などを気にする必要があります。
所得税については「103万円」を目安に、配偶者の控除については「150万円」を目安にするといいですよ。
それでは、もう少し詳しく説明していきます。
103万円の壁とは?(派遣で働くミニ知識①)
103万円の壁というのは、所得税が課税される最低ラインのことです。
年間の給与所得が「103万円以下」の場合、所得税を支払う必要はありません。もしも、所得税を支払いたくないのであれば、給料を年間103万円以下に抑えなければいけません。
ただし、月の給料が「88,000円」を超えたときは、その時に限り「源泉徴収」として所得税が給料から天引きされます。
源泉徴収された月があっても、年間の給与所得が103万円以内であれば、年末調整あるいは確定申告をすることで、税金は還付されます(戻ってきます)。
ここで1つ注意点があります。
住民税については「100万円」を超えると、税金を支払わなければなりません。所得税・住民税の両方を非課税にしたいなら、給与所得を「年間100万円以下」にする必要があります。
住民税の課税については『派遣で働いたとき「住民税」の支払い忘れには要注意です!』を、ぜひ参考にしてください。
150万円の壁とは?(派遣で働くミニ知識②)
150万円の壁というのは、配偶者特別控除を満額で受けられる限界ラインのことです。
配偶者の年収が1,120万円以下であれば、パートやアルバイトの給与所得が「150万円以内」のとき、配偶者特別控除(38万円)を受けることができます。
この控除を受けられれば、配偶者の所得税を抑えることができます。
もしも、150万円を超えると、段階的に控除額が減額される仕組みになっています。
(150万円を超えたら、控除がすべてなくなるわけではない)
ここで話している配偶者特別控除とは、いわゆる税制上の扶養です。
社会保険の扶養については、年間の給与所得が「130万円」を超えると、配偶者の扶養から外れて社会保険料を別で払うかたちになります。
社会保険の扶養を外れたくないのであれば、年収を130万円以下に抑えた方がいいですね。
社会保険の加入義務について『派遣だから社会保険には入りたくない!加入する義務ってあるの?』で解説しています。ぜひ参考にしてください。
配偶者や派遣会社と相談しよう
派遣に登録して、パートやアルバイトをするときは、どれくらいの年収にしておくのかを、まずは配偶者や家族と相談しておきましょう。
103万円や150万円の壁を知っておくと、無駄な出費を抑えることができますから、パートやアルバイトで働くときは大切なポイントです。
収入を意図的に抑えるには「パートやアルバイトをする頻度」「働く時間」などを調整する必要が出てくるんですが、派遣先によっては融通がきかなかったり、残業が多かったりすることもあるので、あらかじめ派遣会社と話をしておきましょう。
派遣先と直接交渉すると、無益なトラブルが発生する恐れもありますから、困ったときは必ず派遣会社に相談しましょう。