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派遣の交通費分って税金が安くなるの?
非課税にするには条件があります
派遣で働くとき、交通費って支給されないことがほとんどです。
もしも、交通費が支給されていれば、税金が安くなる可能性があるので、給料明細を確認してみてくださいね。
少しでも税金の支払いを抑えたいのであれば、交通費が支給される仕事へ応募するのもいいでしょう。
ポイントは給料明細に「交通費」の記載があるかどうかです。
給料明細に「交通費」の記載があるか?
給料明細に「交通費」の記載があるか、まずは確認してみてください。
交通費の記載があれば、年末調整で税金が還付される可能性があるので、派遣会社に問い合わせるといいです(年末調整の手続きが必要なので)。
もしも、これから交通費支給の仕事に応募するときは、給料明細に「交通費の記載」がされるのか、事前に確認しておくことをおすすめします。
通勤にかかる費用(交通費)は、一定額まで非課税になっています。
公共交通機関(電車・バス)を利用する場合
電車やバスなど「公共交通機関」を利用して通勤する場合、1ヶ月あたり15万円までの交通費は非課税になります。
15万円を超えた分については、課税の対象になります。
マイカーや自転車を使っている場合
マイカーや自転車で通勤する場合、通勤距離が「片道2km以上」あると交通費が非課税になります。
非課税の上限金額は距離によって異なります。
- 片道2km以上~10km未満:4,200円
- 片道10km以上~15km未満:7,100円
- 片道15km以上~25km未満:12,900円
- 片道25km以上~35km未満:18,700円
- 片道35km以上~45km未満:24,400円
- 片道45km以上~55km未満:28,000円
- 片道55km以上 :31,600円
公共交通機関とマイカー・自転車を併用している場合
「公共交通機関」と「マイカー・自転車」の両方を足した金額が、月15万円までであれば全額非課税になります。
交通費の記載がないときは、確定申告で非課税にできるか?
給料明細に交通費の記載がないときは、派遣会社に依頼して「通勤交通費証明書」を発行してもらう必要があります。
この「通勤交通費証明書」を、確定申告のとき提出することになります。
ただし、注意してもらう点があります。
通勤交通費証明書を提出したからといって、必ずしも非課税になるとは限りません。あくまでも税務署の判断になります。
もう一つは、派遣会社が通勤交通費証明書を発行してくれないこともあります。なぜなら、この書類の発行義務が、派遣会社にはないからです。
交通費を非課税にして税金を安くする
結局のところ、交通費を非課税にして「税金を安くする」には、給料明細に交通費の記載をしてもらうといいです。事前に派遣会社へ確認しておきしょう。
派遣会社や派遣先の事情によっては、交通費の支給をしていないこともあります。派遣の仕事へ応募するときに、交通費支給の仕事を選ぶといいでしょう。
またそのときに、交通費が給料明細に記載されるのか、しっかりと確認することを忘れないように!