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派遣の年末調整に必要な書類ってなに?どうすればいい?

年末調整に必要な書類は、それぞれの人によって異なります。
「必ず提出が必要」な書類と「該当する場合に必要」な書類がありますので、順に解説していきます。
年末調整が近づくと派遣会社・保険会社から送られてくる書類
毎年11月に入ると「年末調整」に必要な書類が、登録している派遣会社から送られてくると思います。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書(該当する場合)
これらの書類が郵送されてきたら、速やかに必要事項を記載しましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必ず提出する書類ですから、忘れずに記載しましょう。
マイナンバーの記載も必要になるので、もしも、ご自身のマイナンバーが分からなければ、早めに派遣会社に問い合わせしてください。
また、生命保険や地震保険に加入している場合は、それぞれの保険会社から「控除証明書」が郵送されてきます。
年末調整の手続きが近づく「10月末~11月初旬」にかけて送られてくるので、保険会社からの郵送物は、必ず中の書類をチェックしましょう。
派遣会社から送られてくる各申請書に、必要事項をそれぞれ記載し、保険会社から郵送されてきた「控除証明書」を添付して、派遣会社に郵送してください。
不明な点があれば、早めに派遣会社へ問い合わせてください。
該当する場合に年末調整で提出が必要な書類
年末調整のとき、該当する場合に提出する書類があります。
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 控除証明書類
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
- 前職での「源泉徴収票」
所得控除が受けられる保険料の掛け金をしている
生命保険や地震保険に加入している場合、年末調整で控除を受けられます。
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載して、各保険会社から郵送されてくる「控除証明書」を添付して、派遣会社に郵送しましょう。
配偶者控除が受けられる
配偶者の所得額に応じて、控除が受けられます。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記載して、派遣会社に郵送します。この書類には、マイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーが分からないときは、速やかに派遣会社に問い合わせてください。
<配偶者控除の適用要件>
- 夫の合計所得金額が1,000万円超 → 配偶者控除は受けられない
- 夫の合計所得金額が900万円以下で妻の合計所得金額が38万円以下 → 配偶者控除は38万円
- 夫の合計所得金額が900万円超~950万円以下で妻の合計所得金額が38万円以下 → 配偶者控除は26万円
- 夫の合計所得金額が950万円超~1,000万円以下で妻の合計所得金額が38万円以下 → 配偶者控除は13万円
住宅ローンを組んでマイホームを買った
住宅借入金等特別控除、いわゆる「住宅ローン減税」を、10年間受けることができます。
1年目は確定申告による手続きが必要になり、2年目からは年末調整で対応してもらえます。
税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」が必要になります。
- 住宅借入金等特別控除申告書:最初に確定申告をした年に、残りの9年分もまとめて郵送されてくるので、無くさないように保管しておきましょう
- 残高証明書:住宅ローンを借り入れている金融機関から、年末調整が近づくと毎年郵送されてきます
年内に派遣会社を変わったとき
派遣会社を変わったときは、前の派遣会社での「源泉徴収票」が必要になります。派遣会社を退職したときは、源泉徴収票を郵送してもらうよう手続きをしましょう。
派遣先が変わっても、登録している派遣会社が変わらなければ、この手続きは必要ありません。